「一般建築物石綿含有建材調査者」が在籍しています。
令和3年4月より大気汚染防止法の一部が改正され施行されました。
その中で、工事対象建物などに石綿を含む建材があるかの事前調査をする方法が法定化されます。(令和5年10月から)
改修・解体工事にて周辺住民や作業者の健康を守るため、工事着手前の的確な石綿含有の調査・分析を行わなくてはなりません。
友伸工業には現在3名の調査者が在籍しており、お客様へ的確にご説明できる体制を整えております。
環境省発行リーフレット PowerPoint プレゼンテーション (env.go.jp)